【2021年10月01日から再開】東京都宿泊税とその扱い方

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東京都宿泊税とその扱い方

この税金は令和2(2020)年 7 月 1 日から令和3(2021)年 9 月 30 日まで課税の停止をしてました。

(オリンピックが延長になったのを受けて。本来は令和2(2020)年 7 月 1 日から令和2(2020)年 9 月 30 日であった。宿泊税の課税停止の延長

令和3(2021)年10月01日から再開予定ですので解説をしていきます。

では宿泊税とはそもそも何でしょうか。
その東京都は概要を次のように示してます。

宿泊税は、都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税で、平成14(2002)年10月1日から実施されています。宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。

要するに、観光環境を整える目的で徴収する東京独自の特別な税金だそうです。

2010年以降外国人観光客が順調に増えていった背景にその環境整備に使われるお金としてはや20年間近く徴収してたわけです。

その内容をちょっと覗いてみましょう。

納税義務者は都内のホテル又は旅館に宿泊するお客さん
そして納税額は次の税率に宿泊数を掛けます。

税率

宿泊料金(1人1泊)
10,000円以上で15,000円未満の場合は100円
15,000円以上の場合は200円です。
但し、宿泊料金が1人1泊10,000円未満の場合は課税はなしです。
対象は宿泊料金に含まれるものや素泊まりの料金や
素泊まりの料金にかかるサービス料で、

対象外は宿泊料金に含まれないもの、消費税等に相当する金額、宿泊以外のサービスに相当する料金(例)食事、会議室の利用や電話代等です。

※宿泊料金とは食事の料金などを含まない、素泊まりの料金をいいます。

なかなかユニークな税金ですね。

でもこれ値段帯次第ではちょっと厄介な税率で、特に一泊1万円から3,4万円あたりの料金をだしてるホテルでは宿泊人数によってその都度税率が変わるという煩わしさがあります。

二つ例を出します。

例えば
1. 一泊2万9000円の部屋であれば、1人で泊まれば200円、2人でも1人100円で合計200円、3人なら0円。
2. 一泊3万1000円の部屋であれば、1人で泊まれば200円、2人は1人200円で合計400円、3人なら1人100円で合計 300円。

正にフロントと予約泣かせの税率です。

2021年9月30日まで延長なので、10月からの復活後も同じ税率になるかは不明ですが、復活したら注意が必要ですね。

とはいえ最近の情勢では復活自体どうなんだろうとも思われます。
個人的には無くすか、入湯税の様にせめて一律にした方が手間が掛からなくて効率化にいいと思うんですが。。

予定通り2021年10月01日から再開するようです。

宿泊税課税再開に伴う宿泊税の申告等について

注意したいのが、9月30日から10月01日をかけて連泊するお客さんへの説明や徴収時の混乱です。

しっかりと説明できるように心構えが必要でしょう。

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